最高裁平成21年9月4日判決 最高裁平成21年9月4日判決 不法行為 過払金を不法行為に基づく損害賠償として請求することを否定した判例。 過払い金を不法行為による損害賠償請求として、理論構成する方法があり、下級審では認められていました。 しかしながら、最高裁平成21年9月4日判決が出されたことで、一定の場合を除き、この構成は困難になってしまったといえます。