
過払い金の弁護士費用
過払い金の弁護士費用
裁判実費について
業者に対して、裁判を起こした場合には、裁判所に払う実費等がかかります。
まず、訴状に貼る印紙代がかかります。
これは、請求金額によって変わってきます。
請求金額が大きければ大きいほど高くなります。
印紙代は以下のとおりです(令和元年5月現在)。
請求金額元金(万円) | 印紙代(円) |
---|---|
10 | 1000 |
20 | 2000 |
30 | 3000 |
40 | 4000 |
50 | 5000 |
60 | 6000 |
70 | 7000 |
80 | 8000 |
90 | 9000 |
100 | 10000 |
120 | 11000 |
140 | 12000 |
160 | 13000 |
180 | 14000 |
200 | 15000 |
220 | 16000 |
240 | 17000 |
260 | 18000 |
280 | 19000 |
300 | 20000 |
320 | 21000 |
340 | 22000 |
360 | 23000 |
380 | 24000 |
400 | 25000 |
420 | 26000 |
440 | 27000 |
460 | 28000 |
480 | 29000 |
500 | 30000 |
550 | 32000 |
600 | 34000 |
650 | 36000 |
700 | 38000 |
750 | 40000 |
800 | 42000 |
850 | 44000 |
900 | 46000 |
950 | 48000 |
1000 | 50000 |
印紙代のほかに、裁判所から貸金業者に対して訴状などの書類を送るときには、特別送達という方法によるため、切手を納付する必要があります。
裁判所によって金額は異なりますが、多くの裁判所で6000円程度を納付する必要があります(使われなかった分は切手で返還されます)。
なお、横浜地方裁判所は現金で6000円納付となります。
その他に、郵送費用や裁判所への交通費などがかかります。
例1.100万円の過払い金を返すよう請求する裁判を起こす場合の実費は、印紙代1万円+切手代6000円+その他諸費用となります。
例2.300万円の過払い金を返すよう請求する裁判を起こす場合の実費は、印紙代2万円+切手代6000円+その他諸費用となります。