過払い金返還請求の流れ
過払い金返還請求の流れ
過払い金の回収・ご返金までは、次のとおりの流れとなります。
① 弁護士に相談
② 弁護士に依頼
無料相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。
また、ご家族と検討するなど持ち帰って、後日、依頼ということもできいます。
弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。
③ 弁護士が受任通知を業者に発送
これにより、業者からの直接の請求は止みます。
この時点でカードを返還、銀行に借り入れがある場合、預金口座の残高が相殺、口座が凍結されます。
④ 業者から今までの取引資料を出してもらう
完済分も含め、これまでの取引履歴を全て出してもらいます。
⑤ 借金が残っているのか過払いか確認
利息制限法に従った計算をし、借金が残っているのか過払いか確認します。
⑥ 過払いの場合、交渉により返還を受ける
業者との間で和解交渉をします。
交渉により、和解がまとまれば、和解書を作成します。
⑧ 業者から返還を受ける
和解書や判決などに基づき、過払い金を回収します。
⑨ お客様へ返金
費用控除後、お客様へ返金します。
回収までの期間ですが、業者が履歴を開示するまでの時期や、裁判をやるかによって変わります。
早い業者で裁判をやらずに返還を受ける場合、ご依頼から4,5か月程度で回収できる場合もあります。
開示が遅い信販会社などの場合、半年以上かかることもあります。
ただ、短期間で回収する場合、業者が減額を求めてくることも多く、一般的には早期に裁判を起こしつつ交渉した方が高い金額を回収できます。
また、裁判を起こしても、業者によっては裁判が長引くこともあります。
クレジット会社の場合には、よほど長い取引でなければ、裁判が長引くことは少ないですが、消費者金融については長引くことも増えてきました。最近だと、アイフルについては、裁判が長引く傾向にあります。
※何社かに対する過払い金返還請求を並行しておこなう場合、お客様への返還時期を1社からの回収ごとにするか、全社から回収後にまとめておこなうかは選択できます。
ご返金は、原則としてお客様のご指定銀行口座への返金となります。現金での受領をご希望の場合には、弁護士と日程調整のうえ来所していただき、現金で直接お渡しすることも可能です。