過払い金の弁護士費用
過払い金の弁護士費用
- 手数料 1社あたり2万円(税込2.2万円)
- 減額報酬 0円
- 回収報酬 返還を受けた額の2割(税込2.2割)に消費税を加算した金額
過払い金の返還については、弁護士費用として、
手数料 (2万円(税込2.2万円))×債権者数
がかかります。
ただし、最低金額が5万円(税込5.5万円)ですので、1社でも2社でも5.5万円となります。完済後の過払い金請求で過払い金が少額だった場合、手数料を減額させていただき、1社あたりの収支が赤字にならないようにしています。
過払い金の請求をしたら、かえって弁護士費用の値段の方が高かった・・・なんてことにならないように調整をしています。
過払い金回収が見込める場合には、回収した過払い金から費用を支払うという完全後払いも可能です。この場合は、皆さまから弁護士事務所へ現金の支払いはないことになります。相談・見積も無料で、最初に支払う費用はありませんので、いわゆる着手金は無料です。
過払い金の返還を受けた場合には、
返還額の2割(税込2.2割)の報酬がかかります。
ジン法律事務所弁護士法人では、減額分についての報酬はいただいておりませんので、
過払い金の返還がなかった場合には、報酬は発生しません。
その他には、実費がかかります。
貸金業者を相手に裁判をやるケースでは、印紙代や切手代など裁判所に納める費用も必要になります。
実費については、どのようなものに使ったのか明細も発行しています。
費用例1.
3社に対する過払い金返還請求をおこない、合計50万円を回収した場合の料金。
手数料=6万円(税込6.6万円)
報酬=10万円(回収額の2割、税込11万円)
その他に実費がかかります。
費用例2.
3社に対して、借金が100万円あったところ、利息制限法により計算をすると債務は完済されており、過払い状態だったので、過払い金返還請求をおこない、合計50万円を回収した場合の料金。
手数料=6万円(税込6.6万円)
報酬=10万円(回収額の2割、税込11万円)のみで100万円の減額効果については報酬不要
その他に実費がかかります。
費用例3.
3社に対して、借金が100万円あったところ、利息制限法により計算をすると、全社の債務がちょうど0円となった場合の料金。
手数料=6万円(税込6.6万円)
報酬=0円(過払い金が発生していないため
その他に実費がかかります。
手数料とは、いわゆる「着手金」とは異なるものですので、結果が出ない場合にはかかりません。
過払い金がなかった場合の費用
完済した業者に対して、過払い金の依頼をしたものの、調査をしてみたら、
「過払い金がなかった」
という結論もありえます。
法律の範囲内の利息であったとか、時効になってしまっていたとか、相手の業者名が間違っていて「取引は一切なかった」と回答されたりするケースです。
このような場合、その業者分に関しては、手数料や報酬などの弁護士費用はかかりませんので、ご安心ください(郵便費用の実費のみ精算します)。
過払い金の費用について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。