過払い金と契約書 Q.契約書を紛失してしまったのですが大丈夫? 大丈夫です。 ほとんどの人は契約書を紛失してしまっていて、保管していないので、大丈夫です。 過払い金の請求相手である貸金業者との契約書やカードがなくても、みなさまの氏名や生年月日で業者側は個人情報を特定できます。 業者名さえわかれば、過払い金の請求に必要な取引履歴について、弁護士が取り寄せをしますので、それにより、ほとんどの取引内容は分かるはずです。 「資料がないから・・・」と思い悩んでいる時間がもったいないですから、このような心配はせずに、ご相談ください。