過払い金と面談相談
Q.相談は事務所まで行かなければなりませんか?
原則として、1度は事務所に来ていただく必要があります。
過払い金の相談については、借金が残っている場合には、借金生活から抜け出すための全体的な解決をした方が望ましいところ、面談以外では、このようなお話がしにくいというという理由によります。
また、全国の弁護士が所属する日弁連が、平成21年に指針を出し、直接かつ個別に面談を行わないとダメですよ、ということになりました。
そのため電話でのみ相談を受けて過払い金の事件を進めることはできません。
電話のみで対応する事務所があるとすれば、指針に違反している事務所ということになりますのでご注意ください。
神奈川県内にお住まいの方が、事務所にお越しいただくことが難しい場合には、弁護士がご自宅等を訪問することが可能かどうか検討させていただきますので、ご相談ください。
なお、通常、過払金の事件を進めていくうえでは、最初の相談時に来所していただければ、その後の打ち合わせは電話やメールで対応できます。