過払い金と返金タイミング
Q.過払い金はどのようなタイミングで返ってきますか?
相手業者から過払金が戻ってきた場合、通常は、弁護士の預かり金口座に入金されます。入金確認後、数日以内には実費や報酬を精算して返金させていただくことも可能です。
過払金が戻ってくることになった場合費用精算後直ちに1社分ずつお客様に返還するか、全て回収してから返還するか選ぶことができます。
テレビで放映された過払金の返金を何年も忘れていたという弁護士がいましたが、ジン法律事務所弁護士法人ではそのようなことはあり得ません。
ただし、何社かのご依頼をいただいていて、他社に対して債務が残っているような場合、過払金を使用して他社の債務の返済をおこなうことを勧めています。
また、過払金の回収だけではなく、個人再生や自己破産手続を並行して進める場合、回収した過払金は財産となります。個人再生手続の場合には、支払金額を決める財産の一つとなりますし、自己破産手続の場合には、債権者への配当にあてることになります。したがって、これらの手続の場合には、自由に使えるものではありません。