
過払い金と和解
Q.過払い金の依頼をする前に、業者と和解をしたことがあっても請求できますか?
専門家が入る前に、消費者金融・クレジット会社などと、和解契約がされていることがあります。
利息制限法の計算をしない和解(単に延滞金をへらすとか)だったり、多少の減額があるだけ、というケースもあります。
多くの場合、借主が「返済ができない」と貸金業者側に伝え、貸金業者側が、「実は過払い金が発生している(借金はなくなっている)が、専門家に駆け込まれなければ、もう少しなら回収できそうだ」と考え、多少の減額をして和解を成立させることがあります。
見かけ上の借金:100万円
専門家計算の過払い金:-100万円
和解による借金:20万円
というようなケースです。
貸金業者側からすると、100万円の過払い金請求をされてもおかしくないところ、20万円は払ってもらえる、借主は過払い金の知識がないため、100万円の借金が20万円に減ったように感じる。
このような和解をしたあとに、過払い金の存在を知るということはよくあります。
利息制限法は強い法律ですので、グレーゾーン金利を無視した和解は本来許されません。
過去にも同様の判断をした裁判例が多数出ています。
たとえば、伊万里簡裁平成23年4月28日判決(消費者法ニュース90号)は、
利息制限法の計算結果と、和解内容が大きく違っていて、借主がそれを認識していない場合には、和解契約は錯誤で無効、あとで過払い金請求をすることもできる、と判断しました。
和解成立後の過払い金請求であっても、あきらめないでご相談ください。