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過払い金と差し押さえ

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Q.サラ金が過払い金を払わない場合、差押えはできますか?

 

最近では、サラ金、消費者金融、クレジット会社の経営も厳しくなっています。過払い金の請求をしても、多くの場合、すぐに回収はできません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

交渉で回収できない場合、裁判をすることになります。

業者の中には、裁判所から過払い金を返すよう命じられても返さない業者がいます。

そのような場合、業者の財産を差し押さえることが可能です。

預金口座や動産などの差し押さえにより過払い金を回収できることがあります。また、回収ができない場合、民事執行法上の手続など、他の手続を使って回収率を上げるようにもしています。

過払い金の請求以外の事件の場合、裁判の費用と差押えの費用は別にかかります。多くの事務所でそのようなルールにしています。

しかし、当法律事務所では、過払い金回収のために業者の預金口座を差し押さえる手続については、実費以外の弁護士費用はかかりません

業者の経営状況が悪化しているいま、差押えを一度しただけでは過払い金を全額回収できないケースも増えています。

何度かの差押えをして、ようやく全額回収できるケースもあります。

このような場合、1回ごとの差押え手続に弁護士費用がかかってしまうと、みなさまが受け取れる分が少なくなってしまいます。

過払い金の回収を弁護士や司法書士などの専門家に依頼する際には、このような費用についても確認をするようにしておきましょう。

このように、過払い金の回収については、業者の経営状況が悪化すればするほど回収するまでに多くの時間・手続が必要になります。

過払い金の相談は早めにご決断ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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