過払い金と高い利息の契約
Q.高い利息の契約をしたのに、過払い金が戻ってくるのですか?
「高い利息とは言っても、自分で契約したものだから仕方がない」
「過払い金を請求することは、約束を破ることになるのでは」
相談の際に、そのような声を聞くことがあります。
長い間、高い利息を遅れずに払ってきた、真面目な人ほど、このような事を言います。
過払い金の請求は、たしかに貸金業者との契約に反するものです。
ただ、その根拠は、利息制限法という法律にあります。これは強行法規といって、契約当事者が勝手に変更することができないものです。
日本では、国が借り手を保護するために、このような強い法律を作っていたのです。昭和29年からある法律です。
この利息制限法を上回っても、一定の厳しい要件を満たす場合には、高い利息を取ることが、例外的に合法とされていました。
原則は違法、例外的に合法です。
マスコミの報道では、平成18年に法律が変わったなどと間違った報道がされることがあります。
そんなことはありません。平成18年よりも前から、利息制限法は変わらず存在し、過払い金の請求はおこなわれていました。
過払い金の請求をおこなうと、例外的に合法かどうかが争われていたものです。平成18年に最高裁判決が出て、多くの契約で合法になりにくい結果となりました。
しかし、それ以前から、消費者金融・信販会社等は、多くの過払い金請求を受けていました。
実際に、私も代理人として多数の請求をし、過払い金の回収をしていました。
高い利息の契約が利息制限法に反して無効であることは認識していたはずです。
「自分で契約したものだから・・・」という高い利息は、最初から、法的には原則として無効なものなのです。
悔しいかもしれませんが、これが事実です。現実です。
「自分で契約したものだから・・・」と過払い金の請求に罪悪感がある人は、その契約が法的には無効であることを理解したうえで、自分がどう行動するのかを決めましょう。これ以上、後悔しないように。
ご相談だけでしたら、無料ですし、依頼する義務はありません。
お悩みの方は、一度、無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。