過払い金と利息
Q.出資法違反による出資とは?
出資法は、消費者を保護するため、事業者らが不特定・多数の人々から資金を集める際の方法を規制し、貸付金の金利に強制的な上限を設けて処罰規定までしている法律です。
正式には、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と呼びます。
この法律では、以下の点が規制されています。
1 出資金の受入れ
2 業として行う預り金
3 金融機関の役職員らの浮貸し等
4 金銭貸借の媒介媒介手数料の契約又は受領
5 貸付金の高金利の契約又は受領
6 手形割引、売渡担保等による金銭の授受
出資法の規制は、大きく2つに分類されます。
1つ目は、事業者らが、不特定多数の人から、預り金をしたり、預かった元本以上を払い戻すと称して出資金を受入れることを禁止。
2つ目は、貸金業者らの貸付けについて、高すぎる金利を禁止。
出資金の受け入れ禁止とは?
出資法は、第1条で、元本を全額返すとか、増やして返すなどと約束して出資金を手広く集める行為を禁止しています。
「何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。」
これは、悪質業者が、元本保証、利回り保証という宣伝文句で消費者からお金を集め、出資金を集めた挙げ句に破綻するなどして、消費者に損害を与える事件が多発したことによります。
いい加減な儲け話で広く出資金を集めること自体を禁止しています。
この規定に違反した者は、処罰対象となります。
この規定では、後日、出資の払い戻しとして「出資金の全額」もしくは「出資金を超える金額」を払うべき旨を不特定かつ多数の者に対して示して「出資金の受入れ」をすることを禁じています。
本来、出資とは、事業等のために提供され、その事業遂行のために使われ、事業が順調にいけば配当や、出資の全額が払戻される一方、、事業が不成功になった場合には、出資が一部ないし全部戻らないという性質のものです。
本来、元本保証がありません。
必ず全額払戻されるという宣伝は、出資金の性質に反しています。
出資と貸し借りの違いは?
出資ではなく、金銭の貸し借りの場合は、貸金の元金を返すことが約束されます。
もちろん、相手方が払わなかったり、破産等の理由で返還されないことはありますが、法的には、契約上、返還義務があるものです。
出資法では、第1条で出資の受入れを規制、2条で預り金を規制しています。これらに該当するか、それともお金の貸し借りとなるのかは、取引の実態によって決まります。
契約書の表題だけで決まるものではありません。
脱法行為のような場合には、実態を確認して、違法性が検討されます。
民法上の組合の出資とは?
共同事業の出資では、民法の「組合契約」があります。
2名以上の者が出資して、共同の事業を営むことを契約すると「組合契約」は成立します。
出資を含めた組合財産は組合員の共有となります。
損益分配は、原則として組合員の出資額に応じて定められます。
また、脱退した場合の払い戻しは、脱退時の組合財産の状況によって決まります。
元本保証はありません。
組合が解散した場合にも、残余財産は組合員の出資額に応じて払い戻しとなります。
出資法で規制される「何人も」とは?
出資法1条で規制されている対象の主体は、「何人も」となっています。
誰でもできないということになります。
個人でも法人でもNGということです。
出資法で規制される「不特定」かつ「多数」とは?
出資法1条で禁止される出資の受け入れは、「不特定かつ多数」の人を対象にする行為です。
「かつ」とは、両方の要件を満たしていることです。
そのため、不特定だけど少数である場合や、特定で多数という場合には、この要件を満たさないことになります。
ただし、何人までなら少数といえるのかなど、明確な基準はありません。
出資法の趣旨である、消費者側の保護という点からすると、勝手に「少数だから大丈夫」と思い込むのは危険でしょう。厳しく解釈されるリスクがあります。
文献の中には、出資金受入者と親族、知己のような個人的なつながりがない者で、「ある程度以上の」複数の者を指すとするものもあります。
この定義でも、ハッキリしないところではありますね。
出資金の全額又はこれを超える金額に相当する金銭を支払うとの約束とは?
元金保証や、これを前提にした年何%、月何%の配当という話は、これに違反することになります。
勧誘の際に、出資した金額が、解約時や一定期間経過後には○円になるということで、出資金以上を示した場合には、違反です。
また、過去の実績などを示し、今後もその実績からの利益がであるというような表現の場合でも、暗黙のうちに出資金以上の払い戻しを示したとして、出資法違反とされます。
出資法違反の犯罪成立時点は?
出資法1条で規制されるのは、出資金の受入れ行為です。
不特定多数の者に対し、出資金の全額以上の払戻しがある旨を示しただけでは、まだ犯罪は成立していません。
このような勧誘の結果、誰かから現実に出資金を受け入れることで、犯罪行為として成立、既遂になります。
後日、出資金が払戻されたかどうかは、関係ありません。
一連の宣伝で、複数人から出資を受け入れた場合には、受入れごとに別罪が成立するのではなく、包括一罪になるとされています。
出資法違反の契約の民事上の効果は?
出資法1条では、出資の受け入れを規制し、刑事罰の対象になるものとされます。
しかし、この刑事責任と民事責任とは直接は関係ありません。
そのため、出資法1条違反の契約でも、ただちに公序良俗違反で無効とまではいえません。
出資者による返還請求では、契約に従って出資金の返還を請求する方法も、出資法違反による不法行為に基づく損害賠償請求という構成もありえます。
出資法違反と詐欺罪
出資法違反で、広くお金を集める行為については、詐欺罪の対象になることもあります。
出資金を集めて事業をする意思もなく、払戻す意思がなかったような場合には、払い戻すという勧誘が虚偽の欺罔行為となり、刑法の詐欺罪が成立します。
ポンジスキームのように、後からの出資金で先行出資者に配当等をしていたようなケースでは、いずれ破綻することになり、払い戻す意思があったとは認められず、詐欺になる可能性が高いでしょう。
当初、出資法違反で捜査を開始し、詐欺罪で立件される事件もあります。