よくある質問
Q.出資法違反の利率とは?
出資法では、1条で出資の規制がされていますが、さらに5条では、利息の利率規制をすることで、消費者を保護しています。
出資金の金利規制の趣旨
出資法5条では、金利規制がされています。
過去、あまりにも高い金利で貸金業を営む業者が乱立し、借主の生活をおびやかすことが増えたことなどから、規制されたものです。
貸金の利息の利率が一定割合を超えるときは、超過部分を無効とする利息制限法があります。
出資法では、さらに、利息制限法の規制利率を大きく超える利率による利息を契約したり受領したときには、これを処罰までするとして規制しています。
利息制限法も、出資法も昭和二九年に成立した法律です。
出資法で規制される利率は?
複数の改正がされていますが、現在、第1項で、金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(二月二十九日を含む一年については年109・8パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする
としています。
貸付の際に、年109.5%を超えると処罰。業者ではなく、個人であっても適用されます。
さらに、貸金業の場合は、もっと低い利率となります。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
この利率は、以前は40%台、29.2%などとされていました。
ここで利息制限法との差がグレーゾーン金利などといわれて、過払金が発生する根拠となっていました。
貸金業者が1項の利率である年109.5%に違反すると、罪が重くなります。
3 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
出資法5条違反があったというには、貸付の特定が必要です。借主の氏名、貸付年月日、交付額などをまず特定します。次に契約や受領した利息の金額を特定。これらから利率が何%であるのかを確認するという流れです。
高金利等の処罰
もともと、金利規制については、貸金業取締法によって行政上の内面指導を行う方法がとられていました。
しかし、この方法は徹底されず、機能しませんでした。
そのため、出資法による規制がされるに至りました。
出資法は、貸金業取締法による高金利処罰が不徹底であることや、利息制限法は民事上の効力にとどまるため、明確に最高金利を規制し、それを超える利息の契約又は利息の受領を処罰まですることとしたのです。
「貸金業」とは?
「業として金銭の貸付けを行う場合」とは、何なのかが問題になります。
もともと、貸金業者を規制していた貸金業取締法二条一項では「この法律において「貸金業」とは、何らの名義をもってするを問わず、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介の行為で業として行うものをいう。」「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付は、前項の金銭の貸付けとみなす」と定めていました。
過去の裁判例では、「貸金業」とは、業として、すなわち継続的な意思をもって反覆して貸付けを行う以上、同法にいわゆる貸金業であり、必ずしも営利の目的で利息を得て金銭の貸付けをなす場合に限らないとしたものもあります。
また、業としての形態を備えていたかどうかを決するには、借主との個人的関係すなわち縁故関係とか、利息の多寡、担保の有無等が重要な標準となるとしたものもあります。
最高裁判決(昭和36年12月20日)では、貸金業取締法2条の「金銭の貸借で業として行うもの」は貸金業としての特別の形態を備えるまでの必要はないと解すべきとしています。
出資法違反では、ヤミ金融業者に対して責任追及すると、「うちは金融業じゃななくて、友人として貸しただけだ」と主張してくることがありますが、このような場合は、過去に取引があるかどうか、継続的な事情があるかどうかを追及していくことになります。
予定賠償額とは?
出資法5条1項では「利息」に括弧書きで「(債務の不履行について予定される賠償額を含む)」とされています。
もともとの約束の利息以外に、債務不履行時の、予定に基づく賠償額の受領が年109.5%の割合を超えて行われることでも、出資法違反となります。
出資法の「賠償額」は、遅延損害金や損害金とも呼ばれるものです。
期限到来前の元本から発生するのが利息であり、期限が到来した後や期限の利益喪失となった債務不履行状態で生するのが「賠償金」と考えましょう。
金銭消費貸借契約で、支払いが遅れた場合の損害を違約金を定めた場合も問題となります。
このような違約金という名目でも、債務不履行の場合に支払うもので賠償額の予定ということもあります。民法420条3項では「違約金は賠償額の予定と推定」しています。
利息制限法4条3項でも、賠償額予定の制限に関する規定の適用上 「違約金は、賠償額の予定とみなす」としています。
出資法の解釈としても、債務不履行の場合に、違約金として元本に対し、1日いくらという定めであれば、賠償額の予定と認められます。
また違う名目でも、賠償額の予定の制限を潜脱しようとすると、5条の脱法行為とされるリスクも高いです。
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