過払い金と紹介業者
過払い金と紹介業者
テレビでは、「弁護士トラブル」の特集がされることも出てきました。
費用が不明瞭、闇社会とのつながりもある、などの点が問題視されていました。
そのなかで、紹介業者から紹介料を請求されたという事案が紹介されていました。
これは弁護士法違反になります。支払いは拒絶して下さい。
費用が不明瞭という点について、ジン法律事務所弁護士法人では明確に委任契約書を作成し、実費明細書もお渡ししています。
当然ながら、紹介業者とのつきあいなどもありません。
ちゃんと相手をみて頼みましょう。
弁護士を選ぶ際に、 最低限、気をつけるべきポイント。
紹介業者から電話がかかってきて紹介されるような弁護士はやめておく(提携)。
初回の相談時に、弁護士が出てこない事務所はやめておく(非弁)。
頼むなら、費用は明確に書面にしてもらう(これを求めることは、何ら失礼なことではありません)。
私が最も恐れていることは、悪質な弁護士がいるという情報によって、過払金の権利を行使できる人が、専門家に頼むのを思いとどまってしまい、しかるべき救済が受けられないことです。
相談自体は無料ですので、不安な事務所でないかどうか確認してから頼みたいという確認の相談でもお気軽にご連絡下さい。それでも不安な方は、各地の弁護士会が相談センターを準備していますので、そちらに相談されるのが良いでしょう。