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ケース紹介

 

三井住友カードの過払い金事例

過払い金の相談を受けるなかで、三井住友銀行カードローンや、三井住友カードのローンで取引をしていることから、過払い金がないか質問されることがあります。

まず、三井住友カード株式会社と三井住友銀行は別の会社です。

過払い金が発生する根拠は、利息制限法で決められた利率を超える利息を支払っていたことです。

銀行のカードローンの場合、つまり、三井住友銀行のカードローンでは、利息制限法の範囲内の利率と設定されているものと思われ、過払い金は発生しないのが通常です。

銀行ではなく、カード会社である三井住友カードの場合には、キャッシング部分の支払利息の利率が、利息制限法を超えていれば過払い金の可能性はあります。ただ、もともとの三井住友カードブランドのクレジットカードやモビットカードについては過払い金が発生することは少ないです。

しかし、合併により注意が必要なカードもあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2024.8.12

三井住友カードの合併会社の過払い金

2024年4月に、三井住友カードは、SMBCファイナンスサービスと合併しています。この会社は、旧セディナです。

セディナは、もともとオーエムシー、クオーク、セントラルファイナンスなどが合併してできた会社です。

この合併により、セディナブランドのクレジットカード、OMCカード、クオーク、セントラルファイナンスなどのクレジットカードのキャッシング部分の過払い金の請求相手も三井住友カードとなりました。

これらのカードでは、消費者金融などと同じく、法改正までのキャッシング利率が20%台後半と設定されていることのほうが多く、以前にキャッシング支払いがあれば、過払いとなっている可能性が高いです。

セディナ取引による過払い金の回収金額などについては、セディナの事例ページをご確認ください。

セディナの過払い金事例

三井住友カード合併

 

三井住友カードの過払い金とは

過払い金とは、借り手が法定利息を超えて支払った利息のことを指します。

具体的には、利息制限法で定められた上限金利を超えて支払った利息部分が、まず当時の借金に充当されます。

その結果、本当に支払い義務があった借金は、当時、請求されていた金額よりも低かったことになります。

このような充当計算をした結果、借金が完済されていたのに、支払っていたお金が出てきます。これが過払金となります。

 

主にクレジットカードのキャッシング、消費者金融からの借り入れなどで発生することが多いです。

2006年以前は、貸金業法や出資法と利息制限法の間に「グレーゾーン金利」と呼ばれる法的に曖昧な部分があり、多くの過払い金が発生しました。

 

三井住友カードと過払い金の関係

三井住友カードのキャッシングサービス(現金借入)を利用した場合、過去に、利息制限法を上回る高金利で利息を支払っていた場合には、過払い金が発生している可能性があります。

利息制限法で許されている利率は、10~100万円未満というよく使われる金額帯では、年利18%です。

これを上回るキャッシング利率が設定されているかどうかがポイントになります。

年利20%台のカードでのキャッシングなどがあれば、過払い金の調査をしてみても良いでしょう。

合併会社ではなく、以前からの三井住友カードのクレジットカードの場合、利息制限法の範囲内で設定されていることもありますので、気になるようでしたら、三井住友カードに対してキャッシング取引履歴の開示を求め、利率を確認してみると良いでしょう。

 

過去の金利設定

2006年以前、三井住友カードを含む多くのクレジットカード会社は、法定金利を超える金利でキャッシングサービスを提供していました。

過去に三井住友カードのキャッシングを利用し、高金利で返済をしていた場合、過払い金の返還請求の対象となる可能性があります。

合併したセディナやOMCカードの場合には、高金利のことが多いです。

クレジットカードの中でも、ニコスや三井住友カードの場合、クレジットカードによって利息制限法の範囲内の利率設定がされているものもあります。

 

 

過払い金と消滅時効

三井住友カードも、他社と同じく、過払い金請求には時効があります。

継続的な取引がある場合は時効が進行しないこともあります。

裁判例では、「取引の終了」から5年とされていますが、この「取引の終了」が何を示すのか、複数の金融業者から激しく争われている状況です。

2024年の時点では、三井住友カードでは、裁判でそこまで激しく争われてはいませんが、消費者金融などでは、キャッシング取引が終了していたり、返済していても借入自体が止まったりした時期から消滅時効の期間がスタートするとの主張が激しくされています。

消費者金融が弁護士をつけて有利な裁判例を作ろうとしている動きに見えます。

 

三井住友カードの取引履歴の複雑性

過払い金の手続きでは、弁護士に依頼後、通常、三井住友カードに対して取引履歴の開示請求をします。

ここで、三井住友カードの会社としての複雑性が問題になります。
三井住友カードは、SMBCグループの一員であり、過去に複数の企業統合や合併を経験しています。上記のとおり、セディナ(旧オーエムシーカード、旧セントラルファイナンス、旧クオーク)との合併やモビットとの合併があります

。このため、過去の取引履歴の追跡や過払い金の計算が複雑になる可能性があります。

取引履歴の開示請求をした際には、現在の三井住友カードのクレジットカード全般に影響が出ます。

過払い金の請求では、同じ会社の一部のカードだけ請求するということができません

そのため、セディナ分の取引履歴を開示請求し、その過払い金請求をするとなると、他の三井住友カードのクレジットカード債務も精算されるのが通常です。

セディナで過払い金請求、モビットの債務があり、そちらで相殺という扱いになります。

複数カードがある場合に、取り扱いが複雑になるわけです。

 

取引履歴の開示の遅さ

セディナ(SMBCファイナンスサービス)の例では、取引履歴の開示が遅い傾向が一時期ありました。

受任通知から取引履歴の開示までに2~3ヶ月かかることもありました。

三井住友カードに合併されたものの、各カードの担当部署が異なることもあります。

そうすると、複数部署での対応となるため、すべての取引履歴が揃い開示されるまでには、それなりの時間がかかることが予想されます。

 

カード取引の継続性

過払い金に関し、クレジットカード会社の特徴として、キャッシングやローンを完済してもカード取引自体は継続している場合が多いです。

このため、消費者金融に比べて取引の分断の主張をしてこない傾向があります。

空白期間などがあり、以前のキャッシング自体は終了してから10年が過ぎている分でも理論的にはカード取引自体が続いているという主張が認められる可能性もあるためです。


クレジットカード解約のリスク

三井住友カードに過払い金請求をすると、クレジットカード自体が解約となる可能性があります。これにより、キャッシング枠だけでなくショッピング枠の利用もできなくなります。
。当然ながら、カードに提携しているETCカードなど、関連サービスも同時に解約される可能性があります。

 

合併会社を含む三井住友カードへの過払い金請求のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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