事例紹介
ケース紹介
ポケットバンク(三洋信販)の過払い金計算事例
ポケットバンクのブランドを展開していた三洋信販は、現在、プロミスに合併されています。
そのため、ポケットバンクの請求も、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)を相手にすることになります。
ジン法律事務所弁護士法人で扱ったポケットバンクの取引の利息制限法計算結果の一部を記載しますと、以下のような状況です。
計算前 | 計算後 | 取引期間 | |
---|---|---|---|
0円(完済) | → | -220万円 | 15年 |
0円(完済) | → | -60万円 | 7年 |
50万円 | → | -12万円 | 8年 |
20万円 | → | -33万円 | 7年 |
当時の約定利率や取引状況によって、金額は異なりますが、一例として参考にしてみて下さい。
ポケットバンクの過払い金入金までの期間
プロミスと合併していますので、プロミス分と合わせて請求することも多いです。
平成27年の事例では、請求をしてから、裁判経由で、入金まで約7か月というケースがあります。