事例紹介
ケース紹介
シンキ(新生パーソナルローン)の過払い金計算事例
シンキは、ノーローンのブランドを展開していた消費者金融です。
2003年には、アルコを完全子会社化、その後、合併しています。
その後、新生銀行グループの子会社になり、2016年に、新生パーソナルローンへ社名変更しています。
ジン法律事務所弁護士法人で扱ったシンキ株式会社の取引の利息制限法計算結果の一部を記載しますと、以下のような状況です。
計算前 | 計算後 | 取引期間 | |
---|---|---|---|
50万円 | → | -170万円 | 15年 |
0円(完済) | → | -160万円 | 12年 |
0円(完済) | → | -32万円 | 4年 |
0円(完済) | → | -30万円 | 4年 |
0円(完済) | → | -35万円 | 4年 |
0円(完済) | → | -165万円 | 12年 |
0円(完済) | → | -8万円 | 2年 |
0円(完済) | → | -29万円 | 5年 |
0円(完済) | → | -30万円 | 7年 |
75万円 | → | -120万円 | 12年 |
0円(完済) | → | -48万円 | 10年 |
0円(完済) | → | -100万円 | 11年 |
0円(完済) | → | -119万円 | 10年 |
当時の約定利率や取引状況によって、金額は異なりますが、一例として参考にしてみて下さい。
依頼から回収まで約5カ月程度というケースが多いです。
ただ、最近は、弁護士による受任通知後に数百円の預り金返金をしてきて、この扱いで争いになることも多いです。過払い金とは別の取引である等の主張がされ、裁判例等も証拠提出してきます。
また、7日間の利息免除特約、ノーローン特約の扱い、期限の利益喪失による遅延損害金の主張、悪意の受益者などの論点で争ってくることは多いです。
裁判を起こし、早期解決を狙うのがベストな対応でしょう。