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ケース紹介

 

ケース紹介01 Aさん30代の事例

30代男性30代後半の男性の方のケースです。


信販会社や消費者金融に借金をしてしまい、8社に対して340万円の債務があるので、破産をした方が良いのではないかと相談に来ました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.8


消費者金融業者の中には10年以上取引がある業者も1社あり、ある程度は過払い金が回収できる見込みがありました。

しかし、信販会社はショッピングも含まれていたり、キャッシングも最近始めたものが多く、何社かは借金が残る見込みでした。

過払い金で借金が払えるのであれば、破産はしなくて良いことになります。


取引内容を調査したところ、過払い金の方が借金を上回ることが判明しました。

借金 < 過払い金

利息制限法で計算すると次のようになりました。


A社  36万  34万

B社  48万  27万

C社  40万  1万

D社  17万  -13万(過払い)

E社 100万  -140万(過払い)

F社  50万  -50万(過払い)

G社  40万  -2万(過払い)

H社  12万  -10万(過払い)


3社については借金が残っており、5社は過払いとなっています。

過払い金の返還請求をおこない2社については、交渉で返還を受けることができました。

過払い金を任意に返してくれなかった3社については、裁判を起こし、返還を受けることができました。

そのお金で3社に対して借金を支払い、弁護士費用や裁判費用等の実費を差し引き、お客さんには約112万円を返金することができました。


相談前の債務
お客様への返金額
340万
112万

破産を覚悟していたようですが、100万円以上の返金を受けることができて、とても喜ばれました。


全て解決するまでの期間ですが、受任通知を送ってからだいたい5ヶ月半でした。

最近は業者の中には、裁判を起こしても返金まで時間がかかるところもあり、もう少し期間が長くなるケースが増えています。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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