名古屋高裁平成20年2月27日判決
名古屋高裁平成20年2月27日判決
慰謝料請求
利息制限法に基づく充当計算をした結果、過払い状態であるのに、請求を続けた貸金業者の行為は不法行為を構成するとして、慰謝料の支払義務を認めた裁判例。
昭和58年11月1日貸金業法施行前からの取引であり、みなし弁済が成立しないことなども理由としている。
「被控訴人は、本件において過払金が発生した時点で、控訴人からの以後の支払が、本来はもはや弁済義務のないものであることを認識し、その後は、控訴人が弁済義務のないことを知らずに支払を続けていることを認識しながら、それに乗じて本件基本契約の定めに従った支払を請求し、これを受領してきたものということができる。このような被控訴人の行為は、上記のとおり、その期間が20年以上の長期にわたり、過払金の額も多額に及んでいることも考慮すると、社会的に許容される限度を超えた違法なものであり、不法行為と認めるのが相当である」