
松山地方裁判所西条支部平成20年3月18日判決
松山地方裁判所西条支部平成20年3月18日判決
不法行為
利息制限法に基づく充当計算をした結果、過払い状態であるのに、請求を続けた貸金業者の行為は架空請求であり不法行為を構成するとして、完済から10年経過後も、過払金の返還請求を損害賠償として認めた裁判例。
「法律上も支払義務のない支払について、受領する権限もないことを認識しながら、充当計算を行ったり、過払の告知をしないまま約定利息を請求し続け、元本消滅後もあたかも残元本が存在していることを装って支払を請求して、それを受領していたものと認められることから、元本が消滅するまでは、利息制限法所定の利率を超える支払分について(ただし、当然に残存元本に充当されると考えられるため、充当によって元本が全て消滅するまでは、不法行為上の現実の損害が発生しているとはいえない。)、元本消滅後は、その全部について架空請求として不法行為が成立する」