岐阜地方裁判所多治見支部平成20年3月31日判決
岐阜地方裁判所多治見支部平成20年3月31日判決
錯誤無効
基本契約が2つに分かれていると認められる事案で、1つ目の契約に基づく過払い金返還請求権が存在することを知らずに、2つ目の契約による借入をした場合、2つ目の契約による借入を錯誤により無効とした裁判例。
「このような継続的金銭消費貸借取引においては、過払金返還請求権の存否は、借主にとって当該取引を継続すべきか否かの判断に当たり、重要な要素になっていると認めるのが相当であって、この理は、同一の基本契約に基づく継続的金銭消費貸借取引を継続する場合に限らず、一旦このような取引を中断した後、別個の基本契約に基づき、再び同種の取引を開始する場合にも当てはまるというのが相当である。」
「(a)本件取引②の開始時点で、本件①過払金の存在を知っていれば、破産者は、その返還を求める一方、上記②のような制限利率超過の高金利で、本件取引②の最初の10万円の借入を受けることはないのが通常であって、(b)下記⑥判示の別紙計算書2記載の計算結果を考慮すれば、その後の各借入についても、これと同様の事情が存在したと認められるから、本件取引②の各借入には、いずれも破産者にとって、取引の可否を左右するに足りる重要な動機の錯誤が存在したと認めるのが相当である。」
「破産者の上記③の動機は、被告に対し黙示的に表示されており、、本件取引②の各借入の要素になっていたと認めるのが相当である。
したがって、原告の本件錯誤の主張には理由があるから、本件取引②にかかる各借入は、いずれも無効であり、またその適法性を前提とする各弁済も、有効な弁済とは認められないというのが相当である。」