東京簡裁平成20年9月8日判決 東京簡裁平成20年9月8日判決 充当指定 充当指定の推定という言葉を使っていますが、その理由を読むと、違法を是正する要請などと書かれており、当然充当の理論に近いという印象を受けます。消費者法ニュース77号84頁など。 「取引が一連か別個かを問わず、第1の取引による過払金は、借主において、当該過払金発生後の新たな貸金債務に充当するとの「充当指定」が推定されるものと解すべきである」