マンスリークリアと過払い金の判決
宮崎簡裁平成28年7月29日判決
マンスリークリアと過払い金の判決
過払い金の計算の際に、計算方法が争われたケースです。
マンスリークリア型のカードによるキャッシング問題。
被告は、JCBでした。
事案
いわゆるマンスリークリア方式の取引について約330日の空白期間があり、JCBからは取引の分断の主張がされたケース
原告は、平成10年10月14日、JCBに本件カード会員契約を申し込み、契約を締結。
JCBは、取引分断を主張し、訴訟提起より10年以上の前の不当利得返還請求権について、消滅時効を援用。
JCBは、この契約はショッピング取引がメインであること、キャッシングが本件カード会員契約締結後約1年10か月後から始まっていること、その取引には長期の中断期間もあることなどを理由に、それぞれ個別の取引と主張。
裁判所の判断
・この契約がショッピングメインの取引を前提にした契約と認めるに足る証拠はない
・約330日余の空白期間が一部にあるものの、約6年6月の長期にわたる全取引期間に対比すれば長期の空白とまではいえない
・原告は、当該空白期間前も毎回、短期かつ一定の間隔で借入れと返済を行っているほか、前記空白期間後も引き続き同様の態様で借入れと返済を行っている
このような点を理由に、個別の取引ではなく、基本契約に基づく継続的金銭消費貸借取引と認定。
推定される充当合意は、過払い金にも及ぶと判断しています。
「借入金債務につき利息制限法所定の制限利率を超える利息の弁済により過払金が発生した場合は、その過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(以下「本件過払金充当合意」という。)を含んでいたと認めることかできる。そうすると、本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直す計算をするに当たっては、本件弁済充当合意及び本件過払金充当合意が存するから、連続した計算をするのが相当である。」
遅延損害金、悪意の受益者についても、JCBは争っていますが、いずれも主張を排斥しています。
「貸金業者である被告は、本件取引について、貸金業法43条1項の適用要件事実を立証するなどして同項の適用があるとの認識を有していたことを立証したとはいえず、その他、特段の事情が存すると認めることのできる証拠も存しないから、被告は民法704条前段に規定する悪意の受益者であると推定される。」
JCBの過払い金請求でマンスリークリア型の支払をしていて、分断・時効を主張された場合には、参考にしてみてください。
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