CFJ・ユニマットライフと過払い金
大阪地方裁判所平成28年12月26日判決
CFJ・ユニマットライフと過払い金
大阪地方裁判所平成28年12月26日判決
消費者法ニュース111号
CFJによる、ユニマットライフとの取引の個別性が争われたケースです。
平成9年11月4日から平成15年5月23日までユニマットライフと取引。
平成15年5月23日からCFJと取引を開始したというケース。
被告は、基本契約時の主体が、ユニマットライフ、CFJと異なること、融資極度額が異なること、契約形態が定額リボルビング方式と元利定額残高スライドリボルビング方式で違うこと、ATMカードの発行の可否などを指摘し、別取引であると主張。
判決では、第1取引の終了日に第2取引が開始していること、第1取引終了時の未収利息残高が4568円あり、第2取引の開始時点の最初の貸付で未収利息4568円がすでに発生しているとして計上していたこと、などから、事実上1個の連続した取引であると認定し、一連計算による過払い金請求を認めたものです。
ここで一体性を認めないと、契約主体をいつの間にか変えることで、過払い金返還義務を回避できることになってしまいますので、妥当な結論です。