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過払い金返還請求の流れ

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過払い金裁判の流れ(業者に資力がない場合)

 

争いがない場合でも、業者に資力がないような場合、過払い金返還請求訴訟の流れは、以下のように変わってきます。

交渉による解決不能    
   
訴訟提起    
   
業者に訴状が到達    
   
第1回裁判期日    
   
第2回裁判期日    
   
判決    
 
 
 
財産差押え等   裁判外で任意支払

業者によっては、裁判を起こされたのに、支払を拒絶したり、「経営が苦しい」という主張をしてくる場合があります。

このような場合、話し合いでの解決ができず、裁判所が過払い金を払うよう命じる判決が言い渡されることになります。

判決が出ると、これに従って任意に支払ってくる業者もいますし、これに応じない業者もいます。応じない業者に対しては、預金口座などの財産を差し押さえる手続に移るなどの対応が必要になります。

また、取引に分断があるなど、法的に業者側から主張がされ、争いがある事案では、裁判は何度か開かれる傾向にあります。


 返還後の過払い金について

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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